ブラックリストに載る条件を知っておけば恐くない!?消えるまでの期間も計算しよう

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金融事故を引き起こせばブラックリストに載ってしまうことは分かっていても、どのような条件でいつまで掲載され続けるのか分からなければ、ずっと不安な状態で過ごさなければなりません。

金融業者間で共用利用されているリストですから、共通の掲載ルールがあるので、事前に知っておけば過度に恐がる必要はないでしょう。

ブラックリストに載ったらどうなるのか

長期間の延滞や債務整理手続きを取った時に掲載されるブラックリストとは、2種類存在することを知っておくと良いです。

1つは、延滞を起こした金融業者が社内に作るブラックリストであって、一度掲載されると二度と消去されることはありません。

2つ目は、金融業者が業種ごとに加盟している個人信用情報機関へ金融事故情報を異動情報として掲載しています。

個人信用情報機関の異動情報欄にある情報が事実上のブラックリストとなるので、加盟している金融業者間で共有されることになり、新規に借入申込みをしても他社で金融事故を起こしたことがすぐに分かってしまい、審査に落ちやすくなってしまうわけです。

具体的なブラックリストへの掲載条件を知る

ブラックリストに掲載される条件は、数日返済が遅れただけでは当てはまりません。3ヶ月以上または61日以上の長期滞納を起こすと、延滞という表現に変わり異動情報としてブラックリスト登録されます。

また、借金額が膨らみ債務整理を行なった際にも、異動情報に債務整理を行なった事実が掲載されてしまいます。少なくとも60日以内または2ヶ月以内の滞納程度では、金融業者間で共有されるブラックリストには掲載されないことを知っておくと良いでしょう。

ブラックリストの確認方法とは

ブラックリストに掲載されているかどうかを確認するためには、日本国内に3つ存在する個人信用情報機関へ信用情報開示請求を行なうと良いでしょう。

金融事故を起こした相手方金融業者が、銀行ならばJBA、信販会社ならばCIC、消費者金融ならばJICCに少なくとも加盟しているので、ブラックリストが掲載されていると思われる個人信用情報機関へ、信用情報開示請求を本人が行えば、ブラックリスト掲載有無をすぐに確認出来ます

ブラックリストの掲載期間はいつまで

ブラックリスト掲載期間は、延滞ならば解消した日から最大5年間掲載され、債務整理に至った場合には債務整理の種類により5年または10年間掲載され続けます。

最も長くブラックリスト掲載されてしまうのは、個人再生手続きを銀行に対して行なった場合であって、再生計画による返済を3年間行い再生計画が完了した日から10年間JBAに掲載され続けます

ブラックリストに載っていても借りれる

ブラックリストに掲載されたら全ての金融業者から借入が出来なくなると考えがちですが、確かに少ないものの審査次第で借入が出来る中小消費者金融が存在します。

なぜなら、金融事故を起こしてブラックリストに掲載されている期間中は、金融業者が貸付をしてはならないという法律上の規定は存在しないからです。

ブラックリスト掲載されている時点で、債務整理に着手するリスクが高いわけですから、カードローン審査に通した後で債務整理をされてしまうと、貸し倒れリスクが高いことは確かです。しかし、債務整理の種類や勤務状況によっては、生活の立て直しが行えている場合があり、返済能力が十分にあると認められれば、独自審査を行っている中小消費者金融の中には貸付をしている会社もあります。

最後に

金融業者の社内ブラックリストに載ってしまった場合には、二度と消えることがありませんが、個人信用情報機関へ掲載された金融事故情報は、解消されてから一定期間が経過すれば消えます。

ブラックリストから消えていることを信用情報開示請求をして確認してから、新たにカードローン申込みをすることが理想ですが、中小消費者金融の中には現在の返済能力を考慮して独自の審査基準で貸付している会社があります。

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