貸金業者ならば信用情報機関CICには必ず加盟しています

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金融業者のうち、貸金業者は貸金業法に基づき貸付業務を行っているので、信用情報機関CICには必ず加盟しています。

なぜなら、改正貸金業法で追加された総量規制を遵守する規定を確実なものとするために、複数ある信用情報機関のうち信用情報機関CICを国内唯一の指定信用情報機関として指名しているからです。

別の法律に基づく貸付を行なう銀行や信用金庫以外の金融業者の多くは、貸金業法に基いて貸付を行っているので、基本的に信用情報機関CICには登録していることになります。

総量規制

貸付金額の上限を年収の1/3以内に制限することで、多重債務者を防ぐ狙いを持った法規制です。

法規制に実効力を持たせるためには、根拠となる信用情報機関が必要となるので、信用情報機関CICで借入残高を確認した結果として、年収の1/3以内の貸付に収まっていることが確認出来れば、貸金業者は合法的な貸付を行えていると安心出来ます。

登録されている信用情報が多い指定信用情報機関CIC

信用情報機関CICは、日本国内に複数存在する個人信用情報機関の中でも登録情報量が多いことで有名です。

元々は信販会社が中心となってクレジットカードの審査を行なうために設立されましたが、信用情報機関CICは、改正貸金業法と割賦販売法で定められている総量規制を遵守するために必要となる指定信用情報機関に唯一指定されています。

複数の信用情報機関へ信用情報照会を行い、総量規制の範囲内となる年収の1/3以内の貸付を守るためには、基準となる信用情報機関が必要でした。

信販会社と消費者金融の双方が加盟する信用情報機関CICは、総量規制に抵触する具体的な金額を確認するためにも用いられています。

消費者金融からの借入を行なう際に、契約上決められている利用限度額よりも利用可能額が少なくなっている経験をしたことがあれば、差額が大きいほど総量規制に抵触している可能性が高いことが分かるでしょう。

他の消費者金融に申し込んでも総量規制に抵触していると、審査落ちしてしまうので、他社借入額や登録されている信用情報に不安があるばあいには、信用情報機関CICへ本人が直接信用情報開示請求を行なうことで、500円~1000円程度の手数料にて確認出来ます。

消費者金融からの借入状況確認には信用情報機関CICへ情報開示してみよう

貸金業法に基づく貸付を行っている消費者金融は、契約内容だけでなく借入額と返済額を取引があるごとに常に信用情報として登録・参照しているので、消費者金融からの借入と返済状況がどのように登録されているのか、本人が開示請求出来る制度が整っています。

実際に貸金業者が信用情報照会を行なって確認する内容と同じ登録信用情報を確認すれば、本人の信用情報にマイナス情報や誤った異動情報が登録されていないか確認出来るでしょう。

消費者金融が新規に申し込みを受けた時には、指定信用情報機関CICに登録されている個人信用情報を確認した上で、最終的な審査通過の可否を決定します。

特に貸金業法に定められている総量規制に抵触していないかどうかの確認は、指定信用情報機関CICを基準として行う必要があります。

なぜなら、消費者金融にとって総量規制は必ず守らなければならない法規制となっているので、年収の1/3を超える貸付を行なってしまわないように、利用限度額の合計値が総量規制の範囲内となるよう調整されているわけです。

現在借入を行なっていない消費者金融があれば、解約を行わない限りは設定されている利用限度額が他の消費者金融審査に影響を与えてしまうと考えられます。

消費者金融からの借入を検討しているならば、指定信用情報機関CICに対して、インターネット・郵送・窓口経由で自らの信用情報がどのように登録されているのか開示請求を行えます。

消費者金融への申込み審査に不安があれば、少なくとも指定信用情報機関CICの信用情報開示請求を行なって、信用情報に問題が無いか確認しておくことが望ましいです。

年収を証明する書類と共に提出すれば、総量規制に抵触しない範囲内の希望利用限度額ならば通る可能性が高まるでしょう。

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